埼玉県警少年捜査課などは女子中学生の着用済みの下着を買ったとして、同県青少年健全
育成条例違反の疑いで東京都板橋区、会社員の男(37)を逮捕。
埼玉県は今年2月に同条例を改正施行。18歳未満の青少年から、俗に「生セラ」と呼ばれる
着用済み下着を買うことを禁止しており、今回が初適用。
容疑者は8月17日、出会い系サイトで下着を売り出していた埼玉県の町立中学校3年の
女子生徒(14)に「売ってほしい」と連絡。
翌18日、同県内で生徒と会い、下着や服を3万円で買った疑い。
容疑を認め「買春ができればと思い、払った」と供述。
【2005.10.28】